

※学生ビザの申請はオーストラリア国内外問わず可能です。オーストラリア国内にて観光ビザやワーキング・ホリデービザなどから学生ビザへの変更も可能です。

オーストラリアの学生ビザは、「オンライン申請(eVisa)」と「郵送申請」の2種類の方法がありますが、現在は申請時間の短縮にもつながる、オンライン申請(eVisa)が主となり、eVisaで申請できない理由が無い限り、すべてeVisaでの申請が求められます。以下学生ビザ取得の際のe-Visa申請/取得条件となります。
十分な資金があること | 学費はもちろんのこと、現地の生活費も考慮にいれて十分な資金を用意しなければなりません。 |
入学許可書があること | 政府認定校に入学手続きを行い、学費の納入後に学校より発行される入学許可書が必要となります。 |
健康診断をパスすること | 大使館指定の病院で健康診断、レントゲン診断にパスする必要があります。 |
OSHCの加入をすること | 学生ビザの取得には海外留学保険への加入が義務付けられています。 |
学生ビザの条件を理解すること | 学生ビザを取得するためには、オーストラリアの移民法が定める学生ビザ条件を十分理解しておく必要があります。 |
6歳以上であること | e-Visa申請の場合6歳以上が対象となります。 |
アセスメントレベルが「1」であること | 日本国籍の方は全てアセスメントレベル「1」に指定されています。他の国籍をお持ちの方は国によって異なるので、ご相談くださいませ。 |
コース開始日まで4ヶ月を切っていること | 申請場所が日本国内であれば学校のコース開始4ヶ月(124日)前でしたら申請できます。オーストラリアで申請の際はコース開始日より3ヶ月前(93日前)でしたら申請可能です。 |
※学生ビザ申請時の条件の詳細は こちらの大使館サイト(日本語)でご確認できます。


- コース期間中の出席率を80%以上に保つ
- 学生ビザ期間中は、海外留学学生保険(OSHC)に加入する
- フルタイムコースに通う必要がある
- 同じコースを2度以上就学しない(コースのやり直しは一度認められます)
- ビザ申請時点で入学申込をした学校に、最初の入学申し込み期間は留まらなければなりません
何かの事情があって転校を希望する場合は移民局に転校の申請を提出する必要があります。この場合の申請費は有料。但し、入学した学校が何らかの事情により、そのコースを提供することが不可能となったなどの理由により転校を余儀なくされた場合は、無料で転校の申請を行ことが可能です - オーストラリアの法律を守る

オーストラリアの学生ビザは留学先の教育機関によってビザの「サブクラス」が分類されています。現在は学生ビザをオンラインで申請する為、サブクラスを指定する必要はありませんが、オンライン申請が受け付けられず、申請用紙に記入して学生ビザを申請する際は、サブクラス番号を間違えないようにしなければなりません。
サブクラス番号 | クラス名 |
---|---|
570 | Independent ELICOS
英語集中講座などの英語コース |
571 | Schools
小・中・高等学校への入学及び中・高等学校への 正規交換留学プログラム |
572 | Vocational Education & Training
職業訓練学校のコース ( Certificate I〜IV, Diplomaなど) |
573 | Higher Education
大学学部生 ( Bachelor, Graduate certificate, Graduate diploma など) |
574 | Masters/Doctorate
修士、博士課程 |
575 | Non-award foundation studies/other
その他 |
576 | AusAID/Defence
AusAID又はオーストラリア国防省に招聘されて いる方がコースを受講する場合。 |

学生ビザの申請料金は日本で申請されても、オーストラリアで申請されても535ドルとなります。
※ビザ申請料金は変更する恐れがございますので、申請される際はDIMIAのサイト
http://www.immi.gov.au/Help/Pages/fees-charges/visa.aspxに入り再度確認をお勧めいたします。