

最近では携帯電話やPCでインターネットを利用した無料の辞書が豊富ですが、ネットが利用できない場合などに備え、小型電子辞書を日本で購入したり、スマホなどでオフラインでも利用できる辞書を携帯取得後ダウンロードすると大変便利です。TAFEや大学、専門学校などに通う予定の方はそれぞれのコースの専門分野の英語辞書などもご用意すると便利でしょう。

到着後の滞在先を決定しておくのも、日本で事前に行うのがおすすめです。到着してどこに宿泊するのか決めていないと、観光シーズンのときは、ホテルやユース、バックパッカーなども満室のときがあります。ホームステイやシェアも到着日にすぐ自力で探すのは大変難しいです。
オーストラリアでの滞在先として主に利用されるのは以下となります。
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エンジョイ・ケアンズでは個々のお好みに合わせ滞在先紹介や手配なども行っておりますのでご相談ください。
現地での滞在先の詳細は「現地での滞在先について」をご覧ください。 |

▼海外転出届 海外への長期滞在予定者は、海外転出届を各市町村の役所に提出すべきかどうかを考えましょう。手続きをしない場合は、日本を離れている間も、海外生活の中でも日本の住民税などの納税義務が課せられます。この手続きは海外出発の2週間前から受け付けているので、早めに手続きを済ませてください。転出先の住所の欄には例ですが、『オーストラリア国ケアンズ市』(詳しい住所までは必要ありません)と記入し提出して下さい。届けを提出する際に必要なものは下記の通りです。
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国民年金加入者は、海外転出届けを済ませた時点で解約扱いとなります。帰国の際は国内転入届の手続きがありパスポートと戸籍謄本が必要になります。帰国後14週間以内に国内転入届の手続きをしてください。
▼国民年金と国民健康保険 海外転出届を提出して、住民票を抜いた場合は自動的に一時中断になり海外滞在中は支払いを免除されます。しかし年金受給時に「支払い年限がト-タルで25年以上」に達しない場合は受給額が引かれてしまいます。国民年金に引き続き加入を希望する場合は任意加入が可能です。加入手続きと保険料の納付は、出国前の市町村に親族が住んでいる場合は、その方に依頼して手続きします。そうでない場合は、「日本国民年金協会」を通じて手続きができます。 *海外転出届を出さない場合は、国民年金・国民健康保険とも加入する義務があります。 ▼住民税 海外転出届を出す場合は、住民税は1月1日に日本国内の市町村に住所がある場合に前年の所得に応じて課税されます。海外転出届を出し、来年の1月1日に日本国内に住所がない場合はその年分の住民税はかかりませんが、今年分の住民税で納付が済んでいない分は納付しなければなりません。海外転出届を出さない場合はワーキングホリデー中でも前年の所得に応じて住民税がかかります。 ▼その他 他にも不動産や車を所有している場合は固定資産税や自動車税、日本国内での収入がある場合は所得税の納税義務があるので、いずれの場合も納税代理人をたてて代行してもらうように手配をして下さい。 ※上記に書かれた事は人によって(例えば学生等)必要な手続きは違いますので、詳細は各市町村の役所で確認して下さい。 |