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オーストラリアに持ち込んでいけないものや、物によっては申告が必要なものがあります。持ち込んではいけないものを持ち込んだり、申告しなければならないものを申告しなかったりしますと、多額の罰金が課せられる可能性がございますのでご注意ください。特に食べ物&薬の申請は忘れずに。どちらも入国カードに持っているかどうかの質問がありますので、持っている場合は正直に答えましょう。

※持込の規制に関しては こちらの在日オーストラリア大使館の
オーストラリアの検疫についての各リンクをご覧ください。



日本で常備薬を服用されている方や、日本から万が一のために薬をオーストラリアに持ち込む場合は、食べ物同様申告が必要です。通常の薬は持っている事だけ告げれば問題ありません。薬は成分表がわかるようにばらばらでなく万が一に備え、その薬のパッケージに入れて持ってきたほうがよいです。聞かれたときに時間がかからないよう、風邪薬、胃薬、頭痛薬などを英語で言えるようにしておきましょう。
処方された薬については、薬の成分を 証明する何らかの書類が必要です。通常は処方箋のコピーや薬の成分名が英語で書かれたものが必要になりますから、処方薬を持ち込む際は用意しておきましょう。薬の種類によっては、担当医のレターや輸入許可証が必要になる場合もあります。

※詳しくは以下のサイトでご確認ください。
Therapeutic Goods Administration (医薬課)
※Eメールでのお問い合わせは以下となります。
tga-information-officer@health.gov.au


■現金について
10,000豪ドル以上に相当する現金(日本円、豪ドル、他の流通貨幣を含む)を持ち込む(又は持ち出す)場合は到着(出発)時に申告が必要となります。


■免税品限度額について
物品をオーストラリア国内に持ち込む際、関税及び消費税を払わなければならない場合がありますが、旅行者本人が携帯する場合に限り、下記の品目を関税及び消費税免除でオーストラリア国内に持ち込むことができます。
  • 合計額900豪ドル(18歳未満の旅行者の場合は合計額450豪ドル以下)例えば、カメラ、電子機器、香水、皮革製品、宝飾品、腕時計、スポーツ用品など。ただしアルコール、タバコは含まない。
  • 18歳以上の旅行者については、アルコール飲料2.25リットルまで (ワイン、ビール、蒸留酒を含む)。
  • 18歳以上の旅行者については、紙巻タバコ50本、または葉巻及び紙巻以外のタバコ製品であれば50gまで。
  • 新品の衣料、履物、衛生・化粧用品など大部分の身の回り品。
  • 本人が12か月以上所有し、使用している個人的な物品は、関税、物品税を払わずにオーストラリア国内に持ち込むことができます (購入日付の証明を求められることもあります)。
  • 海外で購入した品目、またはオーストラリア出国前に免税店で購入した品目についても免税品購入額に加算されるのでご注意ください。
注意:贈答品 (所持者が贈り物として受け取った物か、これから他の人に贈る物かを問わず)は、900豪ドル(18歳未満の旅行者は450豪ドル)の免税限度額に含まれます。同一家族構成員が一緒に旅行する場合には、各人の免税限度額を合算することができます。パソコンの持ち込みに関しては、デスクトップ、ラップトップその他の類似の製品の場合に限り、検査官に日本に持ってかえる旨を告げると関税がかかりません。




オーストラリアに入国する際に入国カードが必要となります。機内でが入国カードが配られますので日本語で書かれている入国カードをもらい、記入は全て英語となります。機内で記入できるようペンを用意しておきましょう。このカードは入国審査の際にパスポートと一緒に提出するカードで、名前、パスポート番号、利用便名の他、オーストラリアに持ち込む物など必要事項を記入します。英語版の入国カードもありますが、日本語版が得られなかったとしても、英語版も同じ内容ですので、日本語版と同じようにこちらも英語で記入してください。以下、入国カードのサンプルとなります。





注意点
  • オーストラリアでの滞在先を記入しない場合、担当官からいろいろ質問される恐れがありますのできちんと記入しましょう。ECご利用者は事前に滞在先住所をお伝えするか、又はECの住所の記入ができますのでご安心ください。
  • 申告項目につていは必ず正直に記入しましょう。万が一申告後、持ち込めない物は没収されることもありますが、申告せずになにか持ち込み禁止の物が見つかった場合は多額の罰金などを支払う可能性があります。
  • 日本の緊急連絡先を記入しないのも担当官に怪しい印象をもたれるので、きちんと英語で記入しましょう。
  • 3ヶ月以内の短期留学、又は観光ビザから学生ビザに切り替える予定の方などは、留学が目的であっても、オーストラリアに訪れる理由としては「休暇」を選択するほうが無難で、質問も少なくてすみます。滞在期間も3ヶ月間有効ですが、1ヶ月から1ヶ月未満程度に記載したほうがよいでしょう。
  • 3ヶ月以上の留学で学生ビザでオーストラリアを訪れる場合は訪問理由は「教育」となり、滞在期間も学校に通う期間を記載してください。


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